2014/01/15

民法では退職は届出より14日経過すれば退職することが出来るのは、労働契約内容等の諸条件より異なります。

 民法627条1項によると、退職の申出から14日が経過すると退職出来ることが記載されています。

 しかし、これは期間の定めのない日給制(日給月給制)や時給制の者であり、

 雇用契約の内容により必ずしも当てはまる訳ではありません。

続きを読む