2014/01/19

退職届けの受け取りを拒否はできません。受け取らない場合には、提出した証拠を残し紛争を予防します。

 退職する意思を示す退職届は、

 職業選択の自由であるため、会社がこれを拒むことは基本的にできません。(例外もあります)

 しかし、無理に退職させないために退職届を受け取らな等の行為がある場合には、

 後の紛争に対する備えのため、

 客観的な証拠を残すことが防衛手段となります。

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2014/01/15

民法では退職は届出より14日経過すれば退職することが出来るのは、労働契約内容等の諸条件より異なります。

 民法627条1項によると、退職の申出から14日が経過すると退職出来ることが記載されています。

 しかし、これは期間の定めのない日給制(日給月給制)や時給制の者であり、

 雇用契約の内容により必ずしも当てはまる訳ではありません。

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2014/01/09

退職届と退職願には違いがあり、円満退職が困難であるとき使い分けが必要です。

 多くの会社で退職をする場合、

 退職願を提出し、

 蟠りが残らないよう退職が承諾されてはれて退職となります。

 しかし、退職させてもらえないような状況がある場合には、

 退職届を出して規則等に則った方法により退職します。

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