退職による健康保険の手続きは重要な業務であり、新たに健康保険等の加入手続きの案内も必要です。
退職に伴う健康保険・構成年金の資格喪失届では、
退職日の翌日から5日以内に提出が必要です。
退職者は当然健康保険に未加入となるため、
必要に応じて新たに加入する案内を行った方が、良い場合もあります。
退職日の翌日から5日以内に提出が必要です。
退職者は当然健康保険に未加入となるため、
必要に応じて新たに加入する案内を行った方が、良い場合もあります。