2014/03/22

退職による健康保険の手続きは重要な業務であり、新たに健康保険等の加入手続きの案内も必要です。

 退職に伴う健康保険・構成年金の資格喪失届では、

 退職日の翌日から5日以内に提出が必要です。

 退職者は当然健康保険に未加入となるため、

 必要に応じて新たに加入する案内を行った方が、良い場合もあります。

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2014/03/07

住民税の一括徴収は、1月2月3月4月の退職する人に対して地方税法による義務です。

 会社勤め(給与所得者)だけの経験だと、

 住民税の月額徴収が普通であり、一括徴収等の纏めて納付することに違和感を感じます。

 しかし、住民税の納付にあたり、月額での徴収こそが特別徴収であり、

 住民税の普通徴収とは、年4回(6月、8月、10月、1月)であるため、

 1月以降の退職では普通徴収の年度最後を過ぎていることから、

 残額を一括徴収で行わなければなりません。

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