通勤災害保護(通勤災害)の適用範囲が拡大 平成29年1月1日より
就業場所までの通勤途上における交通事故等の災害は、労災保険の適用範囲です。
しかし、合理的な経路等から外れた時、通勤災害としての給付と認められません。
適用拡大により、改正育児・介護事業法の改正に伴い、同居・扶養要件が廃止され孫、祖父母および兄弟姉妹の介護のための行為についても適用範囲となりました。
しかし、合理的な経路等から外れた時、通勤災害としての給付と認められません。
適用拡大により、改正育児・介護事業法の改正に伴い、同居・扶養要件が廃止され孫、祖父母および兄弟姉妹の介護のための行為についても適用範囲となりました。