36協定の過半数代表者の選任要件。「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」が追加
2019年4月より36協定等の労使協定に関する労働者の代表者の選任に要件が追加。
労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により
・労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でない
・同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者
この2要件に加え次の要件が追加されました。
・使用者の意向に基づき選出されたものではないこと
労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により
・労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でない
・同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者
この2要件に加え次の要件が追加されました。
・使用者の意向に基づき選出されたものではないこと