事務作業の照度基準やトイレの設置基準等を改正 事務所側等
2021年12月1日、事務所衛生基準規則等が一部改正により新たな職場環境整備の基準が施行されました。
主な改正内容
事務所の作業面照度の基準
・一般的な事務作業 300ルクス以上
・付随的な事務作業 150ルクス以上
トイレの整備
・男性用と女性用に区別して設けることが原則
・少人数の事務所における例外
同時に就業する労働者が常時十人以内である場合は、独立個室型の便所を設けることで足りる。
・男性用と女性用に区別した便所を各々設置した上で付加的に設ける便所の取扱い
男性用と女性用に区別した便所を設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、独立個室型の便所1個につき男女それぞれ十人ずつ減ずることができる。
主な改正内容
事務所の作業面照度の基準
・一般的な事務作業 300ルクス以上
・付随的な事務作業 150ルクス以上
トイレの整備
・男性用と女性用に区別して設けることが原則
・少人数の事務所における例外
同時に就業する労働者が常時十人以内である場合は、独立個室型の便所を設けることで足りる。
・男性用と女性用に区別した便所を各々設置した上で付加的に設ける便所の取扱い
男性用と女性用に区別した便所を設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、独立個室型の便所1個につき男女それぞれ十人ずつ減ずることができる。