産後パパ育休(出生時育児休業)が2022年10月より施行 改正育児・介護休業法
改正育児・介護休業が令和4年(2022年)4月1日段階的に施行され、10月から現行の「パパ休暇」にかわり「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されます。
産後パパ育休(出生時育児休業)では、分割して2回取得可能となります。
また、同じく10月より通常の育児休業を2回分割取得が可能となり、最大で4回の育児休業の取得が可能となります。
産後パパ育休(出生時育児休業)では、分割して2回取得可能となります。
また、同じく10月より通常の育児休業を2回分割取得が可能となり、最大で4回の育児休業の取得が可能となります。