2013/01/26

仕事中の交通事故の損害は必要経費。社員弁償の考えは誤りです。

 社員が起こした交通事故だから、社員に弁償させて当然。

 このよう経営者や上司もいますが、根本の考え方が間違っています。

 通常の業務に伴う事故は、

 最初から企業が抱えているリスクであり、企業が備えておくべき話です。

 如何に業務中といえど、

 故意等による不法行為により発生した損害については、

 当事者に損害賠償請求を行うことができます。

 しかし、

 正当な業務活動の中で過失により発生した交通事故は、

 他のミスと同様に扱われる話であり、

 被った損害の全てを当事者にあるというのは筋違いなのです。


 もちろん、

 その後の懲戒処分や、

 査定により差けなければなりませんが、

 単純に本人に弁償させれば良い。

 という考えは、

 絶対に考えてはいけない愚かな行為に他なりません。

 作成したページ:庶務の仕事 > 交通事故対応の方法
 > 交通事故を起こした社員の処分と弁償

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