熱中症対策の安全配慮義務違反で書類送検? 尼崎労基署
平成25年10月1日兵庫県の尼崎労働基準監督署は、
平成25年6月13日尼崎市額田町のガス工事現場において
熱中症により警備員の男性が死亡し、
熱中症対策を怠ったとして、
労働安全衛生法違反の疑いで警備会社と同社会長を書類送検しました。
平成25年6月13日尼崎市額田町のガス工事現場において
熱中症により警備員の男性が死亡し、
熱中症対策を怠ったとして、
労働安全衛生法違反の疑いで警備会社と同社会長を書類送検しました。
熱中症対策は、
労働安全衛生法による安全配慮義務です。
しかし、
業務内容や状況によってはその対策が難しいことも往々にあります。
書類送検に至るというは、
なんら対策と呼べる行動をとっていなかったのではないか?
と思われますが、
工事現場に派遣するという警備会社の運用上、
適切な対策というのも難しかったのではないかと感じます。
熱中症に関して詳しくは、
庶務 総務のお仕事 > 庶務の仕事
> 熱中症による労災申請と安全配慮義務
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