2013/12/01

過労死や長時間業務より疾病に至った思われる労働時間があった時の取扱と対処

 長時間労働による訴えや立証は、

 企業側がそれら訴訟等になった時のリスクにある程度備えていることもあり、

 難しい場合もあります。

 過重労働が原因とされる事案が発生しても、

 法令等の素人である人が事前準備なしに労災認定や訴訟に切り替えさせることは大変なのではないでしょうか?

 しかし、実際にそのような足元を見て過重労働を平然とさせる企業がある以上、

 自己防衛の為に万が一の時、

 自分や家族がどうすれば良いのかを知っておくことが必要なのかもしれません。 

 私もそのようなことに建前上協力することは出来ませんが、

 私的の範囲で労基署でどのように相談すればよいか・・・

 くらいのことはそっと伝えないでもないです。

 実際あまりにも・・・という会社がさぞ多いことでしょう。


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