民法では退職は届出より14日経過すれば退職することが出来るのは、労働契約内容等の諸条件より異なります。
民法627条1項によると、退職の申出から14日が経過すると退職出来ることが記載されています。
しかし、これは期間の定めのない日給制(日給月給制)や時給制の者であり、
雇用契約の内容により必ずしも当てはまる訳ではありません。
しかし、これは期間の定めのない日給制(日給月給制)や時給制の者であり、
雇用契約の内容により必ずしも当てはまる訳ではありません。
所感としては、
民法をたてに一方的に退職をするという方法は、
会社側か当事者の一方。
又は、その両方に大きな問題がある場合ではないかと感じます。
何れにしても、
民法を根拠に一方的に退職する方法は最終手段であり、
まずは合意による退職を目指し、
これが困難である場合には就業規則に則る方法を。
会社側に余りに大きな問題がある場合を除き、
民法をたてに一方的にというのはどうかと思うところです。
会社の中には就業規則の期間を無視した場合、
退職金の減額を大きくする。
わけの判らない根拠で損害賠償請求を行う。
という会社も実際にあるため、
何れにしても退職後の再就職に向けて活動したいなかで面倒な話です。
就業規則に則っていれば余計な争いとならない可能性が大きいのではないでしょうか?
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> 退職届が受理されない
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