退職届けの受け取りを拒否はできません。受け取らない場合には、提出した証拠を残し紛争を予防します。
退職する意思を示す退職届は、
職業選択の自由であるため、会社がこれを拒むことは基本的にできません。(例外もあります)
しかし、無理に退職させないために退職届を受け取らな等の行為がある場合には、
後の紛争に対する備えのため、
客観的な証拠を残すことが防衛手段となります。
職業選択の自由であるため、会社がこれを拒むことは基本的にできません。(例外もあります)
しかし、無理に退職させないために退職届を受け取らな等の行為がある場合には、
後の紛争に対する備えのため、
客観的な証拠を残すことが防衛手段となります。
私個人の考えでは、
退職届が出された以上、
お願いという範囲の中で同意のもとに退職日を変更するということはあっても、、
退職という事実はどうにもできないものであると感じます。
しかし、
これを勝手に辞めた等と主張する経営者がいることは事実であり、
あらぬ揉め事に発展しても厄介なだけです。
揉めも事を抑制するために予防はあっても良いのではないでしょうか・・・
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