2014/01/30

勝手に退職したと会社が因縁をつけるようであれば、やはりトラブルは避けるべきです。

 退職する行為は基本的に本人の自由であり、

 その意思が全てです。

 しかし、会社が受け付けず、

 更には損害賠償などという厄介な企業がある以上、

 自衛手段は必要なのかもしれません。

 退職届の提出方法は、

 FAX、メール、郵便。その手段を問いません。

 しかし、確実に相手が受け取ったことを確認するためには、

 やはり配達記録証明をつけた郵便による方法でしょう。

 退職届で内容証明郵便を用いるというのもどうかと思いますが、

 そこまで追い詰める企業というのは、

 できれば早期に縁を切り、

 新たなスタートに挑みたいものですね。


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