勝手に退職したと会社が因縁をつけるようであれば、やはりトラブルは避けるべきです。
退職する行為は基本的に本人の自由であり、
その意思が全てです。
しかし、会社が受け付けず、
更には損害賠償などという厄介な企業がある以上、
自衛手段は必要なのかもしれません。
その意思が全てです。
しかし、会社が受け付けず、
更には損害賠償などという厄介な企業がある以上、
自衛手段は必要なのかもしれません。
退職届の提出方法は、
FAX、メール、郵便。その手段を問いません。
しかし、確実に相手が受け取ったことを確認するためには、
やはり配達記録証明をつけた郵便による方法でしょう。
退職届で内容証明郵便を用いるというのもどうかと思いますが、
そこまで追い詰める企業というのは、
できれば早期に縁を切り、
新たなスタートに挑みたいものですね。
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