2014/02/15

社会保険料の退職徴収に関する扱いは退職日と徴収方法により扱いが変わります。

 入社時や退職時に、

 健康保険料と厚生年金保険料が2カ月分引くということはたまにあります。

 これを考慮し入社日(取得日)や退職日(喪失日)を考えれば良いのですが、

 予期せずに2カ月分引くことになる場合、

 事前に説明をしておいた方が親切かもしれません。

 私の所属する会社では、

 健康保険料は当月徴収であり、

 入社日(取得日)によっては最初の給料で2カ月分徴収する場合もあります。

 初任給で満月分がない場合、

 この2カ月分徴収はあまりに大きい為、

 当人が希望を確認し、あえて社会保険取得日を月初に変更することもあります。

 翌月徴収である場合、

 退職時に2カ月分徴収をする場合があるため、

 事前説明をしていない場合、

 いらぬ誤解の原因となるかもしれません。


 2ヵ月分を給与から引くかは、

 健康保険等の保険料に関する制度と、

 会社の保険料徴収に関する運用の両方を確認する必要があり、

 業務に携わっている一部の人を除き、

 なかなか判断は難しいですね・・・

作成したページ:総務の採用と退職のお仕事 > 退職手続きの仕事
 > 退職給与の計算と控除
  > 退職時の社会保険料控除

関連記事

コメント

非公開コメント

ブログランキング参加中!お役にたった情報がありましたら是非応援のポチッをお願いします。 にほんブログ村 経営ブログ 人事労務・総務へ