住民税の一括徴収は、1月2月3月4月の退職する人に対して地方税法による義務です。
会社勤め(給与所得者)だけの経験だと、
住民税の月額徴収が普通であり、一括徴収等の纏めて納付することに違和感を感じます。
しかし、住民税の納付にあたり、月額での徴収こそが特別徴収であり、
住民税の普通徴収とは、年4回(6月、8月、10月、1月)であるため、
1月以降の退職では普通徴収の年度最後を過ぎていることから、
残額を一括徴収で行わなければなりません。
住民税の月額徴収が普通であり、一括徴収等の纏めて納付することに違和感を感じます。
しかし、住民税の納付にあたり、月額での徴収こそが特別徴収であり、
住民税の普通徴収とは、年4回(6月、8月、10月、1月)であるため、
1月以降の退職では普通徴収の年度最後を過ぎていることから、
残額を一括徴収で行わなければなりません。
前回紹介した社会保料険の控除に続き、
住民税の一括徴収が重なると、
退職時期によっては控除額はかなりのものとなります。
しかし、
住民税の一括徴収は、
地方税法による義務であり、
再就職先で特別控除を継続できる場合を除き、
これを実施しなければなりません。
退職時の手続きにて、
退職者に説明をしておいた方が親切ですね。
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> 退職時の住民税一括徴収
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