2014/03/07

住民税の一括徴収は、1月2月3月4月の退職する人に対して地方税法による義務です。

 会社勤め(給与所得者)だけの経験だと、

 住民税の月額徴収が普通であり、一括徴収等の纏めて納付することに違和感を感じます。

 しかし、住民税の納付にあたり、月額での徴収こそが特別徴収であり、

 住民税の普通徴収とは、年4回(6月、8月、10月、1月)であるため、

 1月以降の退職では普通徴収の年度最後を過ぎていることから、

 残額を一括徴収で行わなければなりません。

 前回紹介した社会保料険の控除に続き、

 住民税の一括徴収が重なると、

 退職時期によっては控除額はかなりのものとなります。

 しかし、

 住民税の一括徴収は、

 地方税法による義務であり、

 再就職先で特別控除を継続できる場合を除き、

 これを実施しなければなりません。

 退職時の手続きにて、

 退職者に説明をしておいた方が親切ですね。


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