退職による健康保険の手続きは重要な業務であり、新たに健康保険等の加入手続きの案内も必要です。
退職に伴う健康保険・構成年金の資格喪失届では、
退職日の翌日から5日以内に提出が必要です。
退職者は当然健康保険に未加入となるため、
必要に応じて新たに加入する案内を行った方が、良い場合もあります。
退職日の翌日から5日以内に提出が必要です。
退職者は当然健康保険に未加入となるため、
必要に応じて新たに加入する案内を行った方が、良い場合もあります。
会社の業務上では、
退職に伴う喪失手続きを行えば、
事務手続きは完了し、
それ以降のことは当然本人の自由であり、
積極的にこれに構う必要もありません。
しかし、
現に通院等をしている社員等では、
円滑に健康保険の手続きが行われるよう、
主な加入における概要を説明しておいた方が無難です。
特に所得が大きい場合では、
国民健康保険に加入すると保険料が大きくなることが多く、
任意継続となる場合が多く、
予め解っていると切替がより円滑となる場合があります。
紹介したページ:総務の採用と退職のお仕事 > 退職手続きの仕事
> 社会保険の喪失手続き
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