2014/03/22

退職による健康保険の手続きは重要な業務であり、新たに健康保険等の加入手続きの案内も必要です。

 退職に伴う健康保険・構成年金の資格喪失届では、

 退職日の翌日から5日以内に提出が必要です。

 退職者は当然健康保険に未加入となるため、

 必要に応じて新たに加入する案内を行った方が、良い場合もあります。

 会社の業務上では、

 退職に伴う喪失手続きを行えば、

 事務手続きは完了し、

 それ以降のことは当然本人の自由であり、

 積極的にこれに構う必要もありません。

 しかし、

 現に通院等をしている社員等では、

 円滑に健康保険の手続きが行われるよう、

 主な加入における概要を説明しておいた方が無難です。

 特に所得が大きい場合では、

 国民健康保険に加入すると保険料が大きくなることが多く、

 任意継続となる場合が多く、

 予め解っていると切替がより円滑となる場合があります。


 紹介したページ:総務の採用と退職のお仕事 > 退職手続きの仕事

 > 社会保険の喪失手続き

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