2014/04/27

離職証明書の手続きは退職後に合理的な範囲で行わなければならず、給与計算日の退職であれば円滑に作業が進みます。

 離職証明書(離職票の元となる照明書類)は、

 退職者にとって特に重要な書類であることは、労務担当者周知のことです。

 しかし、何らかの理由で発行手続きが遅滞すると、

 無用な争いを誘発することもあるため、注意が必要です。

 事業者の離職証明書発行について法令上の定めを述べれば、

 厳密には発行日について法令上の定めはありません。

 あるのは、

 雇用保険資格喪失届をハローワークに退職後10日以内に提出する義務だけです。

 しかし、

 退職における証明書として請求があった場合には、

 遅滞なくこれを交付しなければなりません。

 何れにせよ、失業保険の給付をうけるための大切な書類です。

 暦日換算で退職後10日以内を目途に発効することが、

 無用な争いを予防します。


 紹介したページ:総務の採用と退職のお仕事 > 退職手続きの仕事

 > 離職証明書の発効手続きと雇用保険の喪失手続き

関連記事

コメント

非公開コメント

ブログランキング参加中!お役にたった情報がありましたら是非応援のポチッをお願いします。 にほんブログ村 経営ブログ 人事労務・総務へ