やむにやまれぬ事情により退職する場合、自己都合退職であっても失業保険の給付制限を受けない場合があります。
また、家族の看護等に理由により勤務継続が困難となることで退職する者もいます。
これら特段の事情がある社員の離職では、
自己都合退職であっても失業保険の特定理由離職者に該当することで、
給付制限なく失業給付を受給することができます。
退職等の手続き等を行っていると、
「特定受給資格者」となる会社都合(解雇)による離職の場合、
失業給付の制限期間がないことは知られています。
しかし、特定受給資格者ではなくても、
状況から見て就業継続が困難であるために退職した者が該当することがある、
「特定理由離職者」というものがあることはあまり知られていないように感じます。
このため、
「特定理由離職者」に該当しているにも関わらず、
失業給付のためになんとか会社都合という形で退職扱いにしてもらえないないだろうか?
という相談を受けることがあります。
当然企業の労務担当者は制度の案内だけであり、
確定的な話は出来ません。
しかし、制度を説明し自身が該当するか予めハローワークに確認することを勧めることはでき、
該当している場合には離職に伴う不安を少なからず軽減させてあげることはできます。
また、
広く知られている解雇等による「特定受給資格者」ですが、
適用となる範囲は広く解雇以外にも多くの対象者が存在することもあまりしられていません。
離職予定であっても、
相互に気持ちよく手続きをすすむよう知っておくと役立ちます。
紹介したページ:総務の採用と退職のお仕事 > 退職手続きの仕事
> 離職証明書の発効手続きと雇用保険の喪失手続き
> 失業保険 特定理由離職者とは
- 関連記事
-
- 退職金積立に関する損金となる制度等を紹介しました。
- やむにやまれぬ事情により退職する場合、自己都合退職であっても失業保険の給付制限を受けない場合があります。
- 離職証明書の手続きは退職後に合理的な範囲で行わなければならず、給与計算日の退職であれば円滑に作業が進みます。
コメント
ブログランキング参加中!お役にたった情報がありましたら是非応援のポチッをお願いします。