2015/06/02

マイナンバー対応に関する企業側の手続き

 マイナンバー制度の開始に向け、

 給与等のソフトウウェアの対応や、

 行政の説明会などはこれかれですが、

 開始前に慌てることなく必要な手続きについて。

 マイナンバーの取得は、

 社会保険番号や年金番号等と同じ、

 非常にセンシティブな情報の取り扱いが増えることになります。

 社内向けの単純な業務では、

 1.マイナンバーの入手

 2.給与・人事ソフトに対する入力

 3.行政に対してマイナンバーが反映された書類を作成・提出 の主な3つ。

 これを適切に管理運営するため、

 社内の個人情報取扱規定や就業規則の機密保持に関する内容や、

 採用時の提出書類等に関する箇所を修正しなければなりません。


 既に個人情報などの機密保持に関する規定と罰則等がある場合、

 マイナンバーに関することを加筆。

 全くない場合には機密情報保護に関する内容と、

 懲戒処分となる対象行為に加えておかなければ、

 万が一の時の企業責任がより問われる可能性を考慮しなければなりません。

 報酬支払いなどの対外的な行為対する取得がない場合には、

 新たな管理番号が増えるだけという認識で大きな混乱はないかもしれません。

 とは言え、

 会計・給与ソフトを対応するものにアップグレード出来ない事業規模では、

 とても煩雑な作業となりそうです。


 参考資料:内閣官房 マイナンバー 社会保障・税番号制度 >
  事業者のみなさまへ >
   中小企業向け ポイント資料(入門編)
   http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kojinjigyou.pdf

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