労働契約申込みなし制度、労働契約申込みなし制度等の労働者派遣法改正法が施行
労働者派遣法改正法が施行。
「26業務」のみであった期間制限を設けない仕組みがすべての業務へ
違法派遣などの派遣労働者は、派遣先から労働契約申込があったものとみなされ
ます。
「26業務」のみであった期間制限を設けない仕組みがすべての業務へ
違法派遣などの派遣労働者は、派遣先から労働契約申込があったものとみなされ
ます。
主な改正点は次の通り
・労働者派遣事業の許可制へ一本化
届出により実施できた特定労働者派遣事業が許可制へ
・労働者派遣の期間制限の見直し
「26業務」のみであった期間制限を設けない仕組みがすべての業務へ
・キャリアアップ措置
派遣元事業主は、派遣労働者のキャリアアップを図るため、
段階的かつ体系的教育訓練、希望者に対するキャリア・コンサルティングを義務
へ
・均等待遇の推進
派遣元事業主と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇均等が義務へ
・労働契約申込みなし制度
労働者派遣の禁止業務等に従事していた場合、偽装請負等の場合、派遣元におけ
る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みしたものとみなされま
す。(善意無過失である場合の除く)
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