平成28年度より健康保険の標準報酬月額と賞与額の上限改定
平成28年4月より健康保険の標準報酬月額と賞与額の上限が改定
第47等級 → 第50等級
標準報酬月額
1,210,000円 → 1,390,000円
標準賞与額
5,400,000円 → 5,730,000円
第47等級 → 第50等級
標準報酬月額
1,210,000円 → 1,390,000円
標準賞与額
5,400,000円 → 5,730,000円
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法
律により、
本年度(平成28年4月)より健康保険の標準報酬月額と賞与額の上限が改定され、
新たに第48等級から第50等級の3等級が追加され、
標準報酬月額が上限 1,210,000円 → 1,390,000円
標準賞与額が年度(4月から翌年3月)で
累計額540万円 → 573万円
となり、高所得者に対する保険料が増額となります。
詳しくは、
厚生労働省 > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険
> 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について
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