大雪による休業手当てや給与・賃金の取り扱いについて
先日の大雪により交通は大混乱。
雪による影響で社員の遅刻や早退、欠勤。
会社を休業した場合の給与については、
自然災害による不可抗力であるため、
休業手当の支払いは必要ないという行政解釈が示されています。
雪による影響で社員の遅刻や早退、欠勤。
会社を休業した場合の給与については、
自然災害による不可抗力であるため、
休業手当の支払いは必要ないという行政解釈が示されています。
大雪による影響で遅刻・早退・欠勤については、
基本的に給与等の支払い義務は生じません。
しかし、
大雪により会社を休みという判断をした場合については、
どこまでが自然災害による不可抗力にあたるのか、
その判断は難しくなります。
具体的な補償等の行為については、
実際の状況と、会社がどの程度許容できるかを踏まえ、
会社の責め(判断によるところ)が大きい場合には休業補償として6割以上を。
異なる場合では情状を鑑みて、
特別休暇扱いとする。
有給休暇の使用をすすめる。など、
福利厚生といいう解釈を含めた判断をすることが良案のようです。
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