2016/02/01

大雪による休業手当てや給与・賃金の取り扱いについて

 先日の大雪により交通は大混乱。

 雪による影響で社員の遅刻や早退、欠勤。

 会社を休業した場合の給与については、

 自然災害による不可抗力であるため、

 休業手当の支払いは必要ないという行政解釈が示されています。

 大雪による影響で遅刻・早退・欠勤については、

 基本的に給与等の支払い義務は生じません。

 しかし、

 大雪により会社を休みという判断をした場合については、

 どこまでが自然災害による不可抗力にあたるのか、

 その判断は難しくなります。


 具体的な補償等の行為については、

 実際の状況と、会社がどの程度許容できるかを踏まえ、

 会社の責め(判断によるところ)が大きい場合には休業補償として6割以上を。

 異なる場合では情状を鑑みて、

 特別休暇扱いとする。

 有給休暇の使用をすすめる。など、

 福利厚生といいう解釈を含めた判断をすることが良案のようです。

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