2016/02/09

スキーツアーバス転落事故、36協定の未締結による違法残業 労働基準法違反

 先日の軽井沢のスキーバス転落事故、

 労働時間の原則を越える残業に際して結ばれる労使協定(36協定)、

 36協定を締結しておらず、労働基準法違反。

 協定がないことから残業の上限がないという疑い。

 労働基準法による労働時間の原則週40時間。

 これを越えての労働や休日労働において、

 労働者の代表との36協定と呼ばれる労使協定を締結し、

 管轄する労働基準監督署に届けなければいけないのは、

 労務担当者にとっては周知のことです。

 しかし、

 労使協定は期限により(通常年1回)定期的な届出が必要となるなか、

 担当者の変更などで届出が失念されるということも起こりえます。

 多くの場合で大きな事案に発展することがありませんが、

 行政の立ち入りや労災事故、

 その他労働問題が発生した時に顕在化すると、

 単に行政処分の対象となるだけでなく、

 社として労基法等に関する取組について心証が悪くなります。

 必要な法令手続きについて、

 日頃から漏れながないよう、注意しなけければなりませんね。


 各種届出については、庶務 総務のお仕事 > 庶務の仕事

 > 監督官庁に対する主な業務内容

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コメント

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誤りではないですか

初めまして。
上記URLの下記の点は誤りではないでしょうか。
誤:全額支給しなかった
正:全額支給した
本事例では、有給休暇を消化したと記載しているので給与支給をしないのは労基法違反になります。
ですので、本内容では一部の保険会社では受け付けてもらえません。
貴ホームページは閲覧数も相当数にあり、貴ホームページを見て誤解をされている方も多いようです。
また、私の解釈が誤っているようでしたら、どの部分が誤っているか教えて頂きましたら私の勉強にもなりますので嬉しく思います。
ご対応のほど、宜しくお願いします。