傷病手当金、出産手当金の算定方法が12ヶ月平均へ 平成28年4月1日から
協会けんぽから休職期間中に給付される
傷病手当金、出産手当金の算定方法が変更されます。
従 来 1日あたりの金額=休んだ日の標準報酬月額÷30日×(2/3)
変更後 1日あたりの金額=
支給開始日以前の以前12ヶ月の標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
傷病手当金、出産手当金の算定方法が変更されます。
従 来 1日あたりの金額=休んだ日の標準報酬月額÷30日×(2/3)
変更後 1日あたりの金額=
支給開始日以前の以前12ヶ月の標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たないとき、
・支給開始日に属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円
の少ない方の額を基に算定されます。
休職中に支給される各種手当金・給付金などについて
詳しくは、庶務 総務のお仕事 > 経理の仕事
> 休職中の給与・手当金の各種手続き
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