2016/03/14

ブラック企業等のハローワーク新卒者求人の不受理措置が施行 3月1日より

 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などに伴い

 ・労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理

 が施行。一定の労働関係法令違反の求人者について、

 ハロワークは新卒者の求人申込みを不受理とできるようになりました。

 新卒者求人が不受理となるのは

・労働基準法と最低賃金法に関する規定
 ・1年間に2回以上同一条項の(※2)違反について是正勧告を受けている場合
 ・違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された場合
 不受理期間:法違反が是正されるまで+是正後6カ月経過するまで
 対象内容:強制労働の禁止、賃金関係、労働時間、休憩、休日、年次有給休暇 等

・対象条項違反により送検され、公表された場合
 不受理期間:送検された日から1年経過するまで
 (是正後6カ月経過するまでは、不受理期間を延長)


・男女雇用機会均等法と育児介護休業法に関する規定
 ・法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合
 不受理期間:法違反が是正されるまで+是正後6カ月経過するまで
 対象内容:妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等、性別を理由とする差別の禁止、セクハラ等、妊娠中、出産後の健康管理措置、育児休業、介護休業等の申出があった場合の義務、不利益取扱いの禁止等、男女同一賃金の原則、妊産婦の坑内業務の制限等

 これにより悪質な雇用から新卒者を保護するとともに、

 新卒求人に関するペナルティにより現在の悪質な雇用の改善が期待されます。

 今後も法改正などにより、

 社会通念上許されないような雇用実態が行われている事業者に対しては、

 是正せざるおえない状況となることが望ましいですね。


 詳しくは、厚生労働省 > 労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!

ハロワークを用いての新卒求人活動については、
総務の採用と退職のお仕事 > 新規学卒者の採用選考 > 大卒求人採用の実施
> 新卒ハローワークへの求人方法

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