新卒者に対して職場情報の提供が義務化が施行 3月1日より
幅広い就労実態などに関する情報提供が努力義務となりました。
また、応募者等から求めがあった場合、
・募集・採用に関する状況
・職業能力の開発・向上に関する状況
・企業における雇用管理に関する状況
のそれぞれについて1つ以上の情報提供が義務となります。
①募集・採用に関する状況
過去3年間の新卒採用者数・離職者数
過去3年間の新卒採用者数の男女別人数
平均勤続年数
②職業能力の開発・向上に関する状況
研修の有無及び内容
自己啓発支援の有無及び内容
(教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務制度がある場合はその情報を含む)
メンター制度の有無
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容
((セルフ・キャリアドック(定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み)がある場合はその情報を含む))
社内検定等の制度の有無及び内容
③企業における雇用管理に関する状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績
前年度の有給休暇の平均取得日数
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別)
役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合
①~③ごとの1つ以上の情報提供を義務化。
情報提供については、
積極的に情報提供を行うことが望ましとされています。
情報提供することにより、
応募者との間におこるミスマッチを減らすことが期待できます。
雇用情勢が改善することにより、
新卒者の定着率が低下するなどの弊害が発生しやすくなります。
新卒者を確保するとともに、
離職率低下に向けた取り組みを積極的に行う必要を感じます。
詳しくは、厚生労働省 > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 若年者雇
用対策 > 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが平成27年10月から順次施行されます!
> 就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度が始まります!(事業主等向け)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000
-Shokugyouanteikyoku/0000111067.pdf
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