2012/03/29

勤怠集計実施による勤怠管理表の作成と保管は労働法での法定書類

 完全月給制での特異な賃金形態を除き、毎月の給与支払いには根拠とある労働時間などの集計が必要です。

 出勤・欠勤という単純な計算だけでなく、特別休暇。夜勤・宿直手当。みなし労働時間。早退・残業。

 就業規則に照らし合わせ、公正な労働時間の積算はなかなか難しく、慣れが必要な仕事です。

 また、作成した勤怠管理表は労働基準法109条において3年間の保管期限が決められています。

 労働基準監督署、社会保険事務所等の立入調査等も調べられることがある重要書類。

 また、勤怠結果は古い分まで容易にしめすことが出来る数少ない資料。

 社内における人物評価・人事考課にも利用されることがある重要書類です。

 誤った賃金計算は、社員のモチベーション低下にも繋がったりとなかなか厄介。

 地味な作業ですが、重要な業務なのです。

 なお、勤怠管理の紹介について経理の仕事として紹介しました。

 これは、中小企業等で総務等がない場合、経理係等の事務が実施することが多いだろう。という解釈の元です。

 分類として「労務」にあたる仕事です。

 これを人事の仕事に分類するのも微妙な気がするもので。


 どんな会社でも経理は必ずいますから、経理の仕事として紹介しました。


 作成したページ:経理の仕事 > 勤怠管理表の作成(勤怠集計)

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