改正障害者雇用促進法が施行 雇用分野の一部が変更 平成28年4月
雇用分野において、
1.障害者に対する差別の禁止
2.合理的配慮の提供義務
3.苦情処理・紛争解決援助 が平成28年4月1日より施行
1.障害者に対する差別の禁止
雇用分野において障害を理由とした差別的取り扱いを禁止し、具体的には「募集、採用、賃金、賃金、配置、昇進」などあらゆる面で障害者であることを理由としての差別を禁止するもの。
但し、障害者雇用のための是正措置として障害者を有利に取り扱うことは禁止される差別には該当しません。
2.合理的配慮の提供義務
障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
障害の内容は個々に異なるため、合理的な配慮では傷害者と事業主との間で採用時や、採用後の業務において障害があることで業務等に支障が軽減できるような措置を、事業主にとって荷重な負担とならない範囲で提供することになります。
3.苦情処理・紛争解決援助
事業主は相談窓口の設置などを行い、障害者からの相談体制に関する整備。苦情の自主的な解決が努力義務とされます。
また、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)が整備されました。
詳しくは、
厚生労働省 > 政策について > 分野別の政策一覧
> 雇用・労働 > 雇用 > 障害者雇用対策 > 障害者雇用促進法の概要
> 平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/
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