性同一障害による労使紛争 対応の難しさを考えさせられます。
愛知ヤクルト工場において性同一障害の公表を強要されたとして損害賠償を求める訴えを起こす事案がありました。
非常にセンシティブな問題でありながら、他の職員に対する理解も必要なだけに対応の難しさを考えさせられます。
非常にセンシティブな問題でありながら、他の職員に対する理解も必要なだけに対応の難しさを考えさせられます。
本件の当事者は、戸籍上は男性。心は女性。
本人は、保険証等の変更のため解明を会社に報告するも、会社内への公表を望んでいなかった。
対する会社は側は、本人話し合った結果。と反論。
関係する様々な記事を読むと、
会社側が特定の社員に対して、
特別に施設(役員用更衣室・来客用トイレ)を利用させるという扱いは、
他の職員の理解がなくては実現は難しいことのように感じます。
しかし、本人がそのような特別な扱いを望まず秘匿したかったのも知れません。
戸籍上の氏名が変われば、異なる氏名で勤務を継続するという行為は、結婚や離婚により氏名が変わった人との扱いに差が生まれるようにも感じます。
そう思うと、問題なく対応するには現行の規則を柔軟な対応を出来るものへと変更が必要な項目もありそうです。
何れにしてもデリケートな問題であるため、僅かな行き違いからも大きなトラブルとなり対応の難しさを感じさせます。
比較対象が間違っていますが、例えばうつ病等も以前は理解がなかった時代を経て、現在では労災にも扱われるものとなりました。
今後、同種の対応についてどうすべきか、今後の紛争結果が気になります。
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