会社の飲み会から仕事に戻る途中の事故に労災 最高裁判決
平成28年7月8日最高裁判所は、
会社の飲み会の後の事故について「当時の事情を総合すると会社の支配下にあったというべきだ」として労災を認める判決を言い渡しました。
会社の飲み会の後の事故について「当時の事情を総合すると会社の支配下にあったというべきだ」として労災を認める判決を言い渡しました。
労災が認めらた内容について、
亡くなった会社員は、
上司より会社の歓送迎会に誘われ忙しいため断ったにも関わらず、再び参加を求められた出席。
仕事に戻るため飲酒をせずに過ごし、酒に酔った研修生を送る途中で亡くなったもの。
会社員として断わり辛い飲み会等がある中で、
今回の経緯を見ると余りに不憫。
同じ会社員として労災とされないため最高裁まで判決が認められなかったこと自体があまりに不憫に感じます。
声をかけた上司の方も、
歓送迎のあとで資料作りを手伝うと発言していることから、出席を要請したのは歓迎・送別される者を思っての心ある上司の行動だったのでしょう。
事故後に誘った上司は、労災とならないことで更に辛い思いをしていたことかと思います。
今回の判決が同じような事情を抱える会社員の救済に働くことに大きく期待したいです。
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