介護休業給付の給付率の引上げ 現行40%→67%へ 平成28年8月1日
平成28年8月1日以降に開始する介護休業より
給付金の支給額が休業開始時の賃金40%から67%に増額。
賃金日額の上限 14,210円→15,620円に増額
給付金の支給額が休業開始時の賃金40%から67%に増額。
賃金日額の上限 14,210円→15,620円に増額
介護と仕事の両立を目指す対策として
介護離職を抑える打開策として介護休業制度が変わります。
・介護休業給付金の支給率を40%から67%に増額 平成28年8月1日以降介護休業を開始した分より
増額により育児休暇による給付金率と同じになります。
・介護休業の分割取得可能へ 平成29年1月1日より
介護休業期間を3回まで分割取得が可能となります。
ただし、休業期間は通算93日と変更なし。
給付額が増額されることで介護休業中の生活基盤の安定。
分割取得が可能となったとで単に介護実態に沿っただけでなく、
期間を短く分けることで職場の協力や復職し易い環境をつくることにも役立つと期待されます。
平成28年7月31日までに開始した介護休業は、従来通り40%で支給されます。
介護休業について詳しくは、
庶務 総務のお仕事 > 経理の仕事 > 休職中の給与・手当金の各種手続き
> 介護保険給付
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