相模原の殺人被害者の氏名公表問題。差別か否かを考えた時、様々な姿勢のあり方を考えさせられます。
相模原市緑区の障害者施設において入居者19人が刺殺された事件。
神奈川県警の障害者への配慮などを理として実名公表を拒んだことが障害者差別として批判があったことは、
労務側として今後の姿勢について様々なことを考えさせられます。
神奈川県警の障害者への配慮などを理として実名公表を拒んだことが障害者差別として批判があったことは、
労務側として今後の姿勢について様々なことを考えさせられます。
この報道を見て思い出されるのは、
2005年の福知山線事故の時、
緊急搬送された負傷者等の氏名について、
病院側が氏名を開示したか否かという問題です。
当時は2005年の4月より通称「個人情報保護法」が施行され、
個人情報保護の観点がある中、
どのように対応すべきがの前例がないことから病院側も大変苦慮したことでしょう。
今回の事件においては、
企業内の障害者雇用において障害者自身の考えが異なること実感しているだけに、
本人の希望を考慮して画一的な対応が出来ていないという実態が顕在化したように思えてなりません。
障害に限らず、何らかの秘匿を希望している者に対して、
その内容が関わる事故・怪我等の緊急時においてどのように対応するのか。
無用なトラブルをさけるため、予め方針を示す。または確認しておくということも必要であると感じさせられます。
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