65歳以上に雇用保険の適用対象が拡大 平成29年1月1日より
平成29年1月1日以降、
65歳以上の労働者も高年齢被保険者として雇用保険の適用対象が拡大。
各種給付金(高年齢求職者、育児休業、介護休養、教育訓練)も支給対象。
65歳以上の労働者も高年齢被保険者として雇用保険の適用対象が拡大。
各種給付金(高年齢求職者、育児休業、介護休養、教育訓練)も支給対象。
適用拡大された対象:
65歳以上の労働者で、新規雇用だけでなく引き続き雇用している労働者で1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込ある者
提出期限:
・平成29年1月1日以降で新規に雇用した者
雇用した日の属する月の翌月の10日まで。
・継続して雇用している者
平成29年3月31日まで。
ただし、平成29年1月1日以降で適用要件に該当することなった場合、労働条件の変更となった日の属する月の翌月の10日まで。
雇用保険料:
平成31年度まで保険料は免除。平成32年度より徴収開始。
対象となる各給付金
・高齢求職者給付金
・育児休業給付金
・介護休業給付金
・教育訓練球菌
年明の平成29年1月より雇用保険手続きが必要となりますが、保険料の免除期間があります。
他の雇用保険被保険者と同様に保険料を徴収することがないよう、注意が必要となります。
詳しくは、外部リンク
厚生労働省 > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 雇用分野のトピックス
> 【重要】雇用保険の適用拡大等について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
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