ブラック企業公表に新基準 月80時間超で違法な長時間労働
厚生労働者は、昨年2016年12月27日ブラック企業公表基準に関する新たなガイドラインを公表。
本年2017年より違法な長時間労働を月100時間超を月80時間超に拡大。
事業場に認められた場合に企業本社の指導を実施し、是正されない場合に企業名を公表へと是正指導段階での企業名公表制度を強化しました。
本年2017年より違法な長時間労働を月100時間超を月80時間超に拡大。
事業場に認められた場合に企業本社の指導を実施し、是正されない場合に企業名を公表へと是正指導段階での企業名公表制度を強化しました。
改定となった主な点は次の通り、
改定前:
・月100時間超の残業、10人以上または4分の1以上、労基法32条等違反が1年間に3事業場
新基準:
・月80時間超の残業、過労死等・過労自殺等で労災支給決定した場合などが2事業所に認められた場合、指導を実施し是正されない場合に企業名を公表
・月100時間超と過労死・過労自殺が2事業場に認められた場合などにも企業名を公表
従来の公表基準においては、
行政指導の段階での公表は千葉労働局が平成28年5月の1件のみ。
内容については、4事業場 63人 月100時間超える残業等。最長約197時間。
ブラック企業という言葉が定着してかなりたちますが、少なすぎる公表実績が改善され、2017年は労働環境が改善される良き年となることを期待したいです。
詳しくは(外部リンク):厚生労働省 > 長時間労働削減に向けた取組
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html
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