2017/02/27

通勤災害保護(通勤災害)の適用範囲が拡大 平成29年1月1日より

 就業場所までの通勤途上における交通事故等の災害は、労災保険の適用範囲です。

 しかし、合理的な経路等から外れた時、通勤災害としての給付と認められません。

 適用拡大により、改正育児・介護事業法の改正に伴い、同居・扶養要件が廃止され孫、祖父母および兄弟姉妹の介護のための行為についても適用範囲となりました。

 労災保険の通勤災害では、

 合理的な通勤経路と、日常生活に必要な行為の中断について中断前と再開したのみに適用されます。

 ・労災保険の通勤中の災害に認められる「日常生活に必要な行為」とは、次の5項目
 (1)日用品の購入や、これに準ずる行為
 (2)職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に 資するものを受ける行為
 (3)選挙権の行使や、これに準ずる行為
 (4)病院や診療所において、診察または治療を受ける行為や、これに準ずる行為
 (5)要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、 祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して行われるものに限ります。)


 平成29年1月1日より、

 (5)の同居・扶養要件が廃止され、同居・扶養していない孫、 祖父母および兄弟姉妹の介護も対象となりました。


 実際の通勤災害の申請において重要ななのは、

 本来の合理的な通勤経路の解釈は意外にも広い範囲となっています。

 担当者は、実際に通勤過程における事故があった時、

 先入観等による安易な素人判断をすることなく、社労士等や労基署に確認し、実際に該当しないか申請書類を提出して判断を仰ぐことが大切です。


 私自身申請等の事務手続きにおいて、

 就業時間と通勤災害となる事故等の時間に大きな隔たりがあり、

 とても対象とならないと感じた内容であっても、

 ありのまま申請して通勤途上災害と認められたことがあります。

 対象となる本人にとっては、生活に関わる重要な申請です。

 駄目で元々。手間でも申請する行為を疎かにしては決していけません。



 労災給付について詳しくは、

 庶務 総務のお仕事 > 経理の仕事 > 休職中の給与・手当金の各種手続き

 > 休業補償給付金手続き

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