欠勤や休業した分の有給休暇使用に振り替えることを紹介しました。
体調不良等ので突然の欠勤は誰しも少なからず発生します。また、簡単な手術などで数日間纏まった休みが必要となることも。
そのような時、給与が減額されないように有給休暇が使用できればベストです。
しかし、それが出来るか。また、安易にしてよいかは別問題であり、後で大きなトラブルになることもあります。
欠勤等が発生した場合、後から有給休暇に振り返れる。と、簡単に考えている人も多いかもしれません。
しかし、事後での有給休暇の振替は会社の裁量であり、できるとは限りません。
また、良かれと思い庶務が手続きを取ると、
「傷病手当金を貰うつもりだった。」など、本人とトラブルになることもあります。
一旦話が拗れると、
この方が貴方(本人)にとって得であった。という理屈より、ただ争うことに論点がずれで大変拗れる場合もあります。
とくに稀ではありますが目先のお金(傷病手当金)にのみ固執する者も出てきます。
有給休暇の取得率が悪い会社の庶務では、
取得率を高めるために有給休暇に振替をしたい。という思いもあるのではないでしょうか?
原則論で言えば、本人の請求があっての有給休暇。
面倒でも本人への確認を。
確認が出来ない場合は、原則論にのっとり勝手に手続きを行わないことも重要です。
私の場合、本人に確認が出来ない場合は相手を見て対応しています。
トラブルメーカーの社員では、本人の利益の為にしたことでも揚げ足をとってくる可能性があることを考慮しておいた方が良いかもしれません。
経理の仕事 > 休職中の給与・手当金の各種手続き > 有給休暇による欠勤休業の振替手続き
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