2017/08/10

10月は「有給休暇所得促進期間」です。どうなった有給休暇の義務化への改正法

 平成27年 労働基準法改正案により、「10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について毎年時季を指定して与えなければならない。」とする有給休暇義務化への法改正。

 残念ながら現在も義務化は見送られ、施行はなされていません。

 しかし、2020年の目標値70%が掲げられ、有給休暇取得の啓発活動がなされています。

 10月は「有給休暇所得促進期間」。

 計画的付与制度の導入と勤務ローテーション等の影響を考慮したときの、そろそろ取得日に関する準備が必要な時期です。


 年次有給休暇の「計画的付与制度」では、

 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数について労使協定を結ぶことで計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることが出来る制度。

 労働者側の意向(取得希望日)を踏まえつつ、業務に影響がない付与を考慮するためには、そろそろ準備が必要な時期です。

 特に「計画的付与制度」を利用して旅行等の計画を立てるには、2か月前でも早すぎることはありません。


 有給休暇取得について、否定的な企業(経営者)は未だ多いという実情もあります。

 しかし、世間の「働き方改革の動き」は待ったなしです。

 人手不足が深刻であるからこそ、離職者減少と、モチベーションのアップに着眼し、あえて義務化する前に始めることが大きなメリットを生むことができます。

 初めて導入する場合には、まずは1日からだけでも検討してみては如何でしょうか?


 詳しくは、庶務 総務のお仕事 > 庶務の仕事 > 社内福利厚生に関する業務

 > 年次有給休暇の「計画的付与制度」

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