2017/12/07

失業保険や育児休業給付を受給する配偶者は、健康保険の扶養者でなくても配偶者控除が適用される場合に注意が必要です。

 年末調整の時期となり、給与担当者は大忙しの時期です。

 源泉徴収等にかかる扶養控除申告書の手続きを行う中、稀に配偶者が健康保険等の扶養者とならない場合でも配偶者控除が適用される場合があります。

 年末調整に不慣れな給与担当者は、安易に健康保険の被扶養者と源泉徴収の控除対象者が必ずしも一致しないことに注意が必要です。

 多くの場合で健康保険等の配偶者の扶養と、源泉徴収の配偶者控除(配偶者特別控除)の対象者は同一となります。

 しかし、源泉徴収にかかる控除対象者の所得とは、税法上の課税所得が対象となります。

 このため起こる例としては、

 ・雇用保険から支給される失業給付受給者

 ・産休明けの育児休業給付金受給者

 などが、収入がありながらも課税所得には含まれません。

 このため、旦那等の健康保険の扶養家族となっていない場合でも、配偶者控除の対象となる場合があります。

 特に出産育児においては、「出産育児一時金」も課税所得に含まれません。


 健康保険の扶養家族と、源泉徴収の配偶者控除の対象の違いについて、きちんと認識していない給与担当者は意外に多いのではと思います。

 給与担当者は、

 記載内容に違和感と感じた時は憶測で判断せず、詳細を確認し、社労士等に確認してから処理を行うことが大切です。

 年末調整の時期は多忙であり、つい確認が疎かになりやすい時期。

 必要な確認を怠らず、本年を良く終えることができるよう、十分に注意が必要ですね。

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