平成30年4月より障害者の法定雇用率が0.2%引上げ
平成30年4月1日 障害者の法定雇用率が引き上げ
民間企業 2.0% → 2.2%
国、地方公共団体等 2.3% → 2.5%
都道府県等の教育委員会 2.2% → 2.4%
対象となる事業主の範囲が50人以上 → 45.5人以上に拡大
民間企業 2.0% → 2.2%
国、地方公共団体等 2.3% → 2.5%
都道府県等の教育委員会 2.2% → 2.4%
対象となる事業主の範囲が50人以上 → 45.5人以上に拡大
障害者の法定雇用率が平成30年4月1日より0.2%引き上げに伴い、対象となる民間事業主の範囲が従業員45.5人以上に拡大されました。
拡大に伴い対象となった事業所では、毎年6月1日時点での雇用率を「障害者雇用状況報告書」を作成し報告しなければなりません。
法定雇用率の引き上げについては、
平成33年4月までに2.3%への引き上げが既に決まっており、引き上げ後は対象となる民間事業主の範囲が従業員43.5人以上に拡大されます。
2.3%への引き上げ時期は、今後、労働審議会において議論がなされます。
障害者雇用率を下回る事業所では、達成に向けた取組を積極的に取り組まなければなりません。
詳しくは、庶務 総務のお仕事 > 庶務の仕事 > 監督官庁に対する主な業務内容
> 障害者雇用状況報告書
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