業務上や通勤途上で労災保険から支給される休業補償給付金を紹介。
業務や通勤等といった仕事に関係する事故等による休業。
単に業務上だけでなく、
通勤途上の交通事故等において相手から補償を受けられない時、通勤災害を申請することにより救済されます。
特に加害者が任意保険に入っていない場合で、
大きな事故等で治療や補償に関する費用が莫大となったとき、
通常は自賠責保険や任意保険等により補償されます。
しかし、加害者が任意保険に入っていない。 弁済能力がない場合が往々にしてあります。
このような場合、
労災保険を上手く活用することで被害者が救済される場合もあります。
労務担当者は、どのような場合に制度を利用出来るかを知っておくことも重要です。
ちなみに、車との事故で加害者が任意保険に入っていない場合、
通勤災害により労災にすることで、治療費等を労災保険から。
本人の人身損害を自賠責保険から請求することで、救済されるケースがあります。
これは、自賠責保険の支払限度額が障害事故の場合120万円であるため、
これを治療費に充てると被害者への休業損害補償や慰謝料に回す保険金が無く(足りなく)なります。
これを防ぐため治療と補償を他の保険制度で分けることが有効である場合があります。
とはいえ、休業の期間。治療期間によってはどちらが良いと言い切れるものではありません。
この説明でなんのことかわかるのであれば、なかなかの通でないかと勝手に思ってしまいます。
経理の仕事 > 休職中の給与・手当金の各種手続き > 休業補償給付金手続き
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