雇用保険手続きのマイナンバー届出が厳格化 2018年5月より
マイナンバーの記載・添付等が必要となる手続きにおいて、
記載・届出がない場合、返戻され再提出が求められます。
雇用保険の手続きでは、以前よりマイナンバー記載が必要でした。
しかし、実態として記載がなくても手続きが可能であったことから、情報管理に観点等から記載を行わずに手続きが行う担当者も多かったのではないでしょうか。
平成30年5月(2018年5月) 厚生労働省は、
雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出を厳格化。
マイナンバーの必要となる届出等では、返戻して再提出が求められますようになりました。
マイナンバーの記載が必要な届出等
1.雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
2.雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
3.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)
4.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)
5.介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)
個人番号登録・変更届の添付が必要となる届出等
ハロワークにマイナンバーが未届けの者に係る届出等である場合
6.雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)
7.雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)
8.高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)
9.育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)
マイナンバーの取扱いでは、
情報漏えいに等に厳しい罰則規定等から取扱いについて過敏になる担当者や、提出する従業員側も過敏に反応するケースも少なくありません。
新規採用(雇用保険被保険者資格取得届)において、マイナンバーの提出を強く拒むことがあった時には、雇用者は法令に定まれた義務であること説明し、理解を求める必要があります。
最近は提出する側も慣れてきたのか大きなトラブルはありませんが、スタート時、個人情報漏えい等の問題により過敏であったため、一部では未だ抵抗感を持つ者も少なくありません。
受取る際は不要な心配を与えることがないよう、配慮が必要です。
詳しくは(外部リンク):
厚生労働省 > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働
> 雇用 > 雇用保険制度
> マイナンバー制度(雇用保険関係)
(重要)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします
http://www.mhlw.go.jp/file/
06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/
20180420hoken_1.pdf
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