2018/07/01

働き方改革関連法が可決・成立 時間外労働削減に向けた改善助成金

 2018年6月29日、「働き方改革関連法」が可決・成立しました。

 「高度プロフェッショナル制度」等は2019年4月より順次導入の予定。

 働き方改革に向けた時間外労働の削減への取り組みではは、国の助成金制度が活用することができます。

 労働時間の上限(労働時間規制の規制)から外れるとして、過労死等の過重労働の観点から大きな争点の一つとなった「高度プロフェッショナル制度」。

 年収1,075万円以上で、高度な専門的知識が必要な研究者や経営コンサルタント、アナリストなどの専門職が対象。

 成果により労働時間も短くなる可能性があることも事実でしょうが、過労死・過重労働の問題は所得の大小に関わらず発生しているため、個人的に大きな懸念を抱くところです。


 さて、本法案で一般の労働者を抱える企業にとっては、

 時間外労働(残業)に初の罰則付き上限規制を導入するなど、長時間労働を既に問題として抱える企業にとって、労働時間の改善等を加速させなければいけません。


 厚生労働省では、

 時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース) を設立。

 平成28年度又は平成29年度における、

 36協定の労働時間の延長の限度等が規定を超える時間外・休日労働に関する協定を締結している中小企業に対し、

 平成 30 年度又は平成 31 年度における、

 36 協定の労働時間の延長を短縮した基準を満たす場合、取組の実施に要した経費の一部(最大200万円)が支給されます。

 申請受付は、平成30年12月3日まで。(または予算に達した時点で締め切り)


 既に36協定の内容で時間外労働が月45時間を超える事業場で、

 作業効率向上のため新たな設備の導入・更新等をする予定がある場合、助成金に関する詳しい内容を確認し、活用を検討してみてはいかがでしょうか?


 なお、経験談となりますが特に改善にむけて腰が重い。意識が高まらない企業や労働者がいる場合において、

 先に36協定の中身を変え、内容を周知することで意識改革を出来る場合もあります。参考まで。


 詳しくは(外部リンク):

 厚生労働省 > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 仕事と生活の調和 > 労働時間等の設定の改善

 > 時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

関連記事

コメント

非公開コメント

ブログランキング参加中!お役にたった情報がありましたら是非応援のポチッをお願いします。 にほんブログ村 経営ブログ 人事労務・総務へ