有給休暇年5日取得が義務化へ 2019年4月から
年次有給休暇が10日以上付与されている労働者は、年5日取得させることが事業主の義務化されます。
労働者自らの取得や、計画的付与が5日に満たない時、足りない日数を使用者は時季指定して取得させなければなりません。
労働者自らの取得や、計画的付与が5日に満たない時、足りない日数を使用者は時季指定して取得させなければなりません。
働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)の成立。
2019年4月より年次有給休暇が10日以上の年次有給休暇が付与された労働者に対して、
5日以上の有給休暇を所得させることが義務化されます。
違反すると事業主は30万円以下の罰金が課せられます。
年次有給休暇の計画的付与や、本人(労働者)からの取得申し出が5日に満たない場合、事業主は労働者の希望を踏まえ取得日を指定しなければなません。
3年前(2015年)でも義務化に向け審議され、残念ながら見送りになった有給休暇取得に関する義務化。
ようやく実現し、また事業規模を問わず大中小企業が対象となる見通しです。
企業や業種に与える影響が非常に大きい法改正です。
しかし、労働者の生活が充実し、事業者・労働者双方の有給休暇に関する意識が大きくかわる切っ掛けとなることが期待されます。
詳しくは、庶務 総務のお仕事 > 庶務の仕事 > 社内福利厚生に関する業務
> 年次有給休暇の「計画的付与制度」
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