インフルエンザ予防接種の会社負担は福利厚生費です。しかし、社員に予防接種を強制することはできません。
12月からはインフルエンザシーズンに入ります。
集団感染が発生すると業務に大きな支障が発生するため、安定した業務継続を考えるとインフルエンザの予防措置は重要です。
特に多くの社員が一室に集まり作業を行う業務形態では、社員間で集団感染するリスクが大きいため、事業所単位での予防接種を検討することも対策の一つです。
集団感染が発生すると業務に大きな支障が発生するため、安定した業務継続を考えるとインフルエンザの予防措置は重要です。
特に多くの社員が一室に集まり作業を行う業務形態では、社員間で集団感染するリスクが大きいため、事業所単位での予防接種を検討することも対策の一つです。
全社員等を対象としてインフルエンザの予防接種の実施方法としては、
・診療所(医師)等を招き事業所内で纏めて実施する方法
・個々に診療所等で接種を受けてもらい、接種証明書と領収書提出させる方法
等があります。
早期に接種を完了して高い効果を得るためには、社内での一斉接種による方法が望ましく、後の事務処理も用意となります。
しかし、予防接種を実際に接種を受けるかについては、会社側がいくら必要性感じてもそれを社員に強制することは出来ません。
インフルエンザの予防接種については、体質(アレルギー)や接種後に副反応(副作用)もあるためその接種を拒む社員もいます。
接種前にその必要性を十分に説明し、より多くの理解を得て接種者が増えるよう努めなければなりません。
また、インフルエンザの備えとしては予防接種だけでなく、社員間での集団感染リスクを避けるため、作業場所や休憩室の空調を見直し加湿を行うなど出来る対策は他にもあります。
インフルエンザの流行は毎年のことです。
安定した事業継続を行うため、例年のルーチンワークとしてその備えを確立しておくことが望ましいです。
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