2012/05/10

労災から2割支給される休業特別支給金を紹介

 通勤途上や業務上災害の時に給料の約2割が支給される休業特別支給金。

 休業補償給付金との最大の相違点は、休業特別支給金には他の損害補償との併給制限が無い点です。

 これにより、もらい特になる。ということもあります。

 労災保険の休業申請の際、休業補償給付と特別支給金がごっちゃいになっている人が多いのではないでしょうか?

 ちょっと庶務をかじった程度だと、

 通勤災害や業務災害の時、給与の8割が労災保険から支給。

 交通事故で相手保険会社から補償がある時は、相手から補償されるため労災とはならない。

 と、考える人が多いかと思います。


 それは、正解でもあり、間違いでもあります。

 相手からの補償と関係なく、

 労災から出る給与の8割の内、2割は申請することで支給されます。


 つまり、当事者は相手から100%補償+20%(2割)で120%の補償が受けられる理屈です。

 これはあまり知られていない為、会社の総務に伝えても申請が滞るかもしれません。

 とてもレアなケースですが、もし該当する社員が発生した時のために知っておくことは大切なことです。

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