2019年4月より時間外労働の上限規制が施行(中小企業は2020年4月から)
2019年4月より改正労働基準法により時間外労働の上限規制が施行。
時間外労働の時間数を延長する特別条項を設けるときの上限は、
・1年720時間
・1ヶ月当たり100時間未満(休日労働含む)
・複数月、2~6ヶ月平均80時間以下(休日労働含む)
中小企業及び特定の業務については施行までに猶予期間があります。
時間外労働の時間数を延長する特別条項を設けるときの上限は、
・1年720時間
・1ヶ月当たり100時間未満(休日労働含む)
・複数月、2~6ヶ月平均80時間以下(休日労働含む)
中小企業及び特定の業務については施行までに猶予期間があります。
2019年4月から適用される時間外労働の上限規制
2019年4月からの適用外となるは、
・2020年4月から 中小企業
・2024年4月から 建設の事業、医師等
・2024年4月から 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
・2024年4月から 自動車運転業務
自動車運転業務については、特別条項付きの36協定を締結する場合の年間上限時間について960時間
・新技術、新商品等の研究開発業務 医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制に適用されない。
時間外労働の上限に関して、従来は法令の定めがなく厚生労働省等による「時間外労働の限度に関する基準」による定めのみでした。
法改正により時間外労働の限度に関する基準が法制化され、違反等において罰則等の適用される強制力を持つことになります。
働き方改革関連法により4月から施行される有給休暇5日取得の義務化にあわせ、新年度ではより適正な労務管理が問われるものとなりそうです。
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