36協定の過半数代表者の選任要件。「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」が追加
2019年4月より36協定等の労使協定に関する労働者の代表者の選任に要件が追加。
労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により
・労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でない
・同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者
この2要件に加え次の要件が追加されました。
・使用者の意向に基づき選出されたものではないこと
労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により
・労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でない
・同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者
この2要件に加え次の要件が追加されました。
・使用者の意向に基づき選出されたものではないこと
36協定等の労働者の代表者の選任については、
一昔前までは親睦会の代表が労働者の代表を兼ねているということもありました。
しかし、今から20年程前頃から労基署において届出をする際、選任方法の口頭で確認をするなど手続きが厳格化されるようになりました。
2019年4月からの追加要件により、
純然たる過半数労働者からの選出であることが、より鮮明となりました。
中小企業おいては、労働者側からの特段不満がなければ社歴が長く、手続き等が円滑にすすむ者が労働者の同意を得た上で代表者を継続している。ということもあるのではないでしょうか?
労使を含め実務上不満や不都合がなくても、4月からの追加要件によりこれまで通りの選出方法では大きな問題となる場合があります。
改めて労働者過半数の代表者を選任する手続きに問題がないかの確認が必要です。
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