2019/09/10

勤務間インターバル制度の導入に「時間外労働等改善助成金」

 2019年の改正労働時間設定改善法(通称 働き方改革法)の施行により努力義務化された「勤務間インターバル制度」。
 勤務終了時間から翌日の勤務開始時間まで一定以上のインターバル(休息時間)を確保することが努力義務となりました。
 24時間の業務を行う交代勤務で行う企業や変形労働時間の採用による就業時間の変化が多い企業。長時間残業がある業務等で「勤務間インターバル制度」を導入することにより、ライフワークバランスの改善など大きく期待することができます。

 労働環境等の改善のため働き方改革法に新たに盛り込まれた「勤務間インターバル制度」。
 所感として未だ認知は低いものの、国は「勤務間インターバル制度」の導入企業を2020年までに10%以上の目標を掲げ、取組む企業に対して「時間外労働等改善助成金」創設され交付されます。

 勤務間インターバル制度の取組にあたり大きな問題となるのは、
 ・24時間業務を3交代等のローテーションで行う企業。
 ・1勤務の拘束時間が長いものや、日勤や夜勤等がローテーションである変形労働時間制の企業
 ・繁忙期や五十日(ごとうび)等に長時間残業がある企業
 これらある企業では、必要なインターバル時間を設けようとすると勤務ローテンションに大きな制約を受けることになります。また、繁忙期等の業務が集中する時期でも可能となる残業時間が大きく制限される。または、翌勤務時間を繰り下げるなどの対応が必要となり労務管理の大きな負担となります。
 しかし、故に長時間労働の改善。ライフワークバランスの改善という点において大きなメリットがあるとも言えます。

 厚生労働省では「勤務間インターバル」を導入する中小企業を対象に助成金を創設。その受付を行っています。
 支給対象となる取り組みには、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新も含まれていることからその活用はかなり幅広いものとなっています。
 世間の人手不足により、労働環境の改善による社員の定着は必須課題。長期の安定した経営のためには、世情に遅れることなく取組を始めることも重要となっています。
 せっかくなら助成金が活用できる機会を逃すことなく検討を進めてはどうでしょうか

詳しくは(外部リンク):
厚生労働省> 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 仕事と生活の調和 > 労働時間等の設定の改善 > 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

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