2019/10/17

11月は「過重労働解消キャンペーン」 厚生労働省

 厚生労働省は、本年も11月1日から11月30日に「過重労働解消キャンペーン」を実施。
 「過重労働解消キャンペーン」は、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」による長時間労働対策の強化として行われる「過労死等防止啓発月間」の一環として実施されます。

 「過重労働解消キャンペーン」は例年実施されていますが、今回の実施は働き方改革関連法が施行され時間外労働等の規制、罰則が強化されて初めての実施。
 働き方改革関連法の施行により現在猶予され、2020年4月から適用される中小企業に対する周知も合わせて行われるようです。

 過重労働解消キャンペーンによる主な取り組みは次の通り

 ・労使の主体的な取組を促します
 ・労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します 
 ・過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します  
 ・電話相談を実施します
 ・キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施します
 ・過重労働解消のためのセミナーを開催します


 働き方改革関連法が完全施行されるまでもう間もなく。現在猶予されている中小企業の長時間労働もより厳しくなり、現在の雇用情勢が続くと人手不足は悪化するばかり。

 既に雇用情勢は大変厳しく、新たな人材の確保は非常に難しい状況となっています。
 単に人材確保を行うだけでなく、新たな設備を導入するなど合理化を図り、人手不足・過重労働解消に向け多角的な対策が必要となっています。
 過重労働の解消を始め、現在の職場環境を変えることは大変難しいことですが、事業規模に関わらず様々な取組が必要とされています。
 業務に大きな影響が出るまでに改善策をこうじたいものですね。

 詳しくは(外部リンク)、
 厚生労働省> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 労働基準> 過重労働解消キャンペーン
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/
roudoukijun/campaign.html

関連記事

コメント

非公開コメント

ブログランキング参加中!お役にたった情報がありましたら是非応援のポチッをお願いします。 にほんブログ村 経営ブログ 人事労務・総務へ