2020/02/12

男性の育児休業制度が助成金により中小企業等でも徐々に浸透。積極的取得や義務化までは程遠くも着実に広がり始めています。

 男性の育児休業制度。「男性の育休義務化を目指す議員連盟」が発足するなど、義務化に向けた議論が進みつつあります。
 一部の大手企業では男性従業員の育児休業取得を推奨する。地方公務員でも男性の育児休業取得を進めるなどの動きが始まっています。
 しかし、男性の育児休業取得が現実には難しい企業が世の大半を占めているのが実態。そんな中でも、短期の育児休業でも助成金の対象となることから、助成金を活用することでの育児休業取得の動きは中小企業でも着実に広がりを見せています。

 育児に関する助成金の中では、男性の育児休業取得に関する助成金として「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」(通称イクメン助成金)が設けられています。
 この「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」では、育児休業5日以上から助成金支給の対象となることから、現実的に長期の育児休業を取得することが難しい企業においても、男性の育児休業の最初の導入として活用することができます。

 現在の多くの企業の労働体系では、男性が纏まった育児休業を取得することは難しいことが現実。
 本来であれば、配偶者の出産予定等があれば、男性社員もそれに合わせ育児休業取得が可能となる勤務状況に変更することができる企業体質への変革が求められています。
 しかし、そのような企業体質への変革は法律による義務化をはじめ、社会構造の変化など何年もかかる大きな変革が必要となります。

 そんな現状でも、長期の纏まった取得に拘らない短期の育児休業取得であれば、現実的に実現可能な企業は多いのではないでしょうか?
 徐々に男性の育児休業取得が浸透する過程において、助成金を活用することで企業にとって無理なく取得させることは可能なはずです。
 私の努める企業においても、イクメン助成金を活用した男性の育児休業の第一号がまもなく育児休業に入ります。

 イクメン助成金は比較的助成金額が多いことから、男性社員の配偶者に出産予定がある場合には、イクメン助成金を活用した短期の育児休業取得から制度を始めてみる。
 従業員の将来的な仕事と家庭の両立という雇用の安定に繋がる施策として、これからは男性の育児休業取得も大きな意味をもつことも考慮しなくてはなりません。

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